政令143/2018号によると、2022年1月1日から外国人労働者は月給の8%を退職年金や死亡手当の基金として支払うことになっているという。
<ベンタインのゴム工場で働く外国人労働者(写真提供:SGGP)>
2018年12月1日から施行された同政令によると、ベトナムで働く外国人及び駐在員は疾病手当、妊娠・出産手当、労働災害・職業病手当、退職年金、死亡手当の基金となる社会保険料を支払う義務があるという。
したがって、外国人労働者は2022年1月1日から月給の8%を退職年金や死亡手当の基金として支払う義務が生じる。
労働日数が1ヶ月以下もしくは最大14日間分の給料しか受け取らない場合は、強制社会保険加入の非対象となり、社会保険適用外になるという。
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出典:SGGP
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