ベトナムに行く前に迷いやすいのが、ビザが必要かどうかです。結論から言うと、日本国籍なら2026年4月時点で45日以内の滞在は原則ビザ免除です。
ただし、45日を超える滞在、就労、家族帯同、投資などは別の手続きが必要です。この記事では、古くなりやすいビザ制度を2026年時点の公的情報ベースで整理します。
この記事のポイント
- 日本人は45日以内なら原則ビザ免除
- e-visaは最長90日、シングル・マルチ対応
- 古い「15日免除」「30日空けないと再入国不可」は現在の制度とズレがある
- 出張・就労・投資・家族帯同は観光と別ルール
- Visa on arrivalは一般旅行者の標準手段ではない
日本国籍で45日以内の観光・短期出張なら、2026年4月時点では原則ビザ免除で入国できます。
一方で、46日以上の滞在、複雑な出張、就労、投資、家族帯同、留学では、e-visaや目的別ビザ、さらに就労許可や一時滞在許可証の確認が必要です。
以前の「15日まで免除」「再入国には30日空ける必要がある」は、現在の制度説明としては古いです。
| 入国目的 |
目安日数 |
日本人に多い選択肢 |
ポイント |
| 観光・短期出張 |
45日以内 |
ビザ免除 |
2025年3月15日〜2028年3月14日は日本人45日免除 |
| 観光・出張 |
46〜90日 |
e-visa |
最長90日、シングル・マルチ対応 |
| 商用訪問 |
長期・反復 |
DN1 / DN2 など |
訪問先や目的で区分が分かれる |
| 就労 |
中長期 |
LD1 / LD2 + 労働許可など |
ビザだけでなく労働許可が別途重要 |
| 投資 |
中長期 |
DT1〜DT4 |
投資額等で分類が分かれる |
| 家族帯同 |
中長期 |
TT |
就労者・投資家・ベトナム人家族との関係で申請 |
| 留学・研修 |
学校・研修期間次第 |
DH |
旧記事の「DH3」は現在の整理と違う |
在日ベトナム大使館によると、ベトナム政府は2025年3月15日から2028年3月14日まで45日間の一時滞在が可能です。
また、在日ベトナム大使館の案内では、日本を含む13か国について、45日免除はパスポート種別や入国目的を問わず適用されると説明されています。
ベトナムの電子ビザ(e-visa)は、入管ポータルで公式に案内されており、最長90日、シングルまたはマルチプルで申請できます。対象は全ての国・地域の国民です。
- 最長90日
- シングル / マルチプルを選べる
- 申請先はベトナム入管の公式e-visaポータル
- 標準処理目安は3営業日
- 料金はシングル25米ドル、マルチ50米ドル
短期観光でも、45日を超える予定がある人や、入出国を複数回予定している人は、まずe-visaを検討するのがわかりやすいです。
現行法上、観光カテゴリーとしてDLは残っています。法令上の滞在上限はHN、DL、EVはいずれも90日以内です。
ただし、旅行者目線では、現在は「45日以内なら免除、超えるならe-visa」で考える方が実務的です。
- 滞在が45日以内か
- 途中で周辺国へ出て再入国するか
- 合計滞在が45日を超えるか
- 利用する空港・陸路・港がe-visa対応か
現行法では商用カテゴリーはDN1とDN2に分かれています。統合法令では、DN1・DN2の有効期間は1年以内です。
- 短期の商談や出張が45日以内 → 日本人ならビザ免除で足りるケースがある
- より長い商用滞在 → e-visaまたはDN1 / DN2を検討
- 実際に就労する → DNではなくLDや労働許可の確認が必要
ベトナムで働く場合、重要なのはビザだけではありません。現行法では就労カテゴリーはLD1とLD2に分かれ、ビザの有効期間は2年以内です。
- LD1 / LD2の確認
- 労働許可(Work Permit)の要否確認
- 雇用主側の手続きスケジュール確認
- 必要に応じて一時滞在許可証(TRC)の取得
就労予定があるのに、観光や短期商用前提で入国してから調整しようとすると、後で問題になりやすいです。
駐在や現地採用では、会社・代理人・法律事務所の案内に合わせて進めるのが安全です。
現在の法体系では投資ビザと学生ビザが細かく整理されています。
- DT1 / DT2:最長5年
- DT3:最長3年
- DT4:最長1年
- TT:最長1年
- DH:最長1年
- VR:最長180日
在日ベトナム大使館の案内では、到着時ビザ(Visa on arrival)は、誰でも自由に使う一般的な制度ではなく、特定条件に該当する場合に限られます。
- 出発国にベトナムの査証発給機関がない
- 複数国を経由して入国する特殊事情がある
- ベトナムの国際旅行会社が催行するツアー参加
- 親族の危篤・葬儀など
- 災害・疫病対応などの緊急目的
そのため、一般の旅行者や出張者が「空港で着いてから取ればよい」と考えるのは危険です。今はビザ免除かe-visaを先に確認する方が安全です。
ビザの有無とは別に、入国時にはパスポート条件も重要です。旅行会社や航空会社の案内でも、パスポート残存6か月以上が一般的な基準として扱われています。
- パスポート残存期間が十分あるか
- 空白ページがあるか
- e-visaなら入出国地点が対応しているか
- 復路・第三国行き航空券の確認を求められる可能性があるか
特に航空会社チェックイン時は、入国審査より先に書類確認されることがあるため、e-visaの印刷や予約記録は準備しておく方が安心です。
2026年4月13日時点では、45日以内なら原則ビザ免除です。ただし、パスポート条件など一般的な入国条件は別途満たす必要があります。
以前は15日でしたが、現在は45日に延長されています。
現在の公式案内では、旧来の30日待機条件は撤廃されています。
45日以内なら、日本人は短期出張でもビザ免除で足りるケースがあります。ただし、実際に就労する場合は別です。
いいえ。多くの場合、労働許可や関連手続きが別に重要です。ビザだけで完結すると考えない方が安全です。
2026年4月時点で、日本人のベトナム入国は45日以内なら原則ビザ免除、それを超えるならe-visaが基本選択肢、就労・投資・家族帯同では目的別ビザと別手続きを確認、という整理が最も実用的です。
チェックリスト
- 45日以内なら日本人は原則ビザ免除
- 46日以上はe-visaをまず確認する
- e-visaは最長90日、シングル・マルチ対応
- 就労はLDだけでなく労働許可も確認する
ビザの申請方法と料金を紹介
ビザを申請する際方法はいくつかあります。いずれもパスポートや申請書、顔写真、お金などが必要になってきます。申請の際の料金は渡航期間だけではなく、発行するビザの入国回数が1回のみの「シングル」なのか期間中は再入国が可能な「マルチ」なのかによっても変わります。また、ベトナムの空港に到着後に必要な料金も期間やビザの種類によっても変わります。そのため、あらかじめ領事館や大使館に問い合わせておくことをおすすめします。
日本では東京の「駐日ベトナム社会主義共和国大使館」、大阪の「在大阪ベトナム総領事館」、福岡の「在福岡ベトナム総領事館」の計三カ所で発行することができます。ただし、テト期間(旧正月)や土日祝は休みなことが多いので、余裕を持って申請をしましょう。
住所:東京郡渋谷区元代々木町50-11
電話番号: +81-3-3466-3311
開館時間:9:30~12:00、14:00~17:00(土日祝定休、テト休暇あり)
住所:堺市堺区市之町東4-2-15
電話番号:072-221-6666
開館時間:9:00~12:00、14:00~17:00(土日祝定休、テト休暇あり)
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
住所:福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
電話番号:092-263-7668
開館時間:9:00~12:00 14:00~17:00(土日祝定休、テト休暇あり)
近くに領事館や大使館が無い地域に住んでいる方は、オンラインで申請フォームに必要項目を入力し、最後のページを印刷、領事館に郵送することも可能です(オンラインフォーム(英語のみ)はこちら)。オンラインの申し込みができない方は手書きの申請書を郵送することも可能です。(ダウンロードはこちら)
「難しい書類の発行はしたくない!」という方は代行サービスを使うことをおすすめします。
インターンシップなどでベトナムで働く場合は、現地の会社に招聘状を発行してもらうことが必要です。招聘状があると到着ビザ(アライバルビザ)の申請をすることができます。
ベトナム国内でビザ取得にかかる手数料を紹介します。ベトナム国内でビザを取得する場合は事前に招聘状(許可証)の取得が必要になります。(2017年1月現在の情報です)
- シングルビザ 25ドル
- 3か月以下のマルチビザ 50ドル
- 6か月以下のマルチビザ 95ドル
- 1年以下のマルチビザ 135ドル
一時滞在許可証(テンポラリーレジデンス)を取得する場合の価格も紹介します。
- 1~2年以下 145ドル
- 2~5年以下 155ドル
空港にはボールペンを持っていくのが必須!?
空港に到着したら、荷物を取りに行く前にビザを発行しましょう。必要なものは、
- 招聘状や申請所
- お金(アメリカドル)
- 顔写真(念のため2枚用意しておくことをおすすめします)
- ボールペン(空港にも置いてありますが、ほとんどインクが切れています)
また、飛行機の到着直後は申請書の記入台が大変混雑しますので、あらかじめ日本でダウンロードをして記入おくとスムーズに手続きを行うことができます。(ダウンロードはこちら)
ベトナムに到着後記入する予定の方も「親の生年月日」や「ベトナムでの滞在先」「ベトナムでの受入機関(インターン先や大学)の住所「(ベトナム渡航が初めてでない方は)ベトナムを訪れた日にち」などをあらかじめメモをしておくと手続きをスムーズに行うことができます。



ビザはパスポートの1ページ分に証明書が添付されます。ビザには
①ビザの番号②ビザのカテゴリー③ビザの開始日④ビザの満了日⑤ビザの取得場所⑥パスポート番号
が書かれています。
日本国籍の場合、ビザなしベトナムでの15日以内の滞在が可能です。しかし中国人や在日中国人の方は入国の際にビザが必要になります。ビザは取得するには
①オンラインで登録して郵送する
②手書きの申請書を書き郵送する
③大使館や領事館に直接行く
のいずれかをしてビザを取得する必要があります。
15日以内の観光の場合はビザが必要ありません。ただし、日本やベトナム以外の他の国に行くことを証明するために往復の航空券が必要です。
参照:駐日ベトナムビザ取得案内
ベトナムのビザ免除対象国は以下の通りです。
| 滞在可能日数 |
対象国 |
| 14日以内 |
ブルネイ、ミャンマー |
| 15日以内 |
日本、韓国、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ロシア |
| 21日以内 |
フィリピン |
| 30日以内 |
インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、マレーシア、ラオス |
| 60日以内 |
APEC ビジネストラベルカード(ABTC)所持者 |
ベトナムへの入国に関するビザの条件規制が厳しくなってきています。そのため、あらかじめ領事館や大使館に問い合わせをすることをおすすめします。また、テト期間になると領事館や大使館はお休みになってしまうので、余裕を持って申請書などの手続きを終わらせましょう。
※この記事に記載されている情報は2018年4月のものです。本記事に記載されている情報は予告なしに変更される場合がございますが、ご了承ください。