<写真:©︎Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com>
2020年9月28日に公布された保健分野における行政違反の処分について規定する政令117/2020/ ND-CPが、11月15日から施行される。
これにより、飲酒の強要・扇動、勤務・学習時間中および休憩時間中の飲酒などが罰せられることとなる。
アルコール・ビールの飲酒について、以下の場合に100万~300万ドン(約5000〜1万5000円)の処分が講じられることになる。
- 勤務時間中および終業時間直前、休憩時間中の飲酒
- 学習時間中および学習時間直前、休憩時間中の飲酒
- 他者への飲酒の強要・扇動
上記の規定は政府機関や民間企業、協同組合などの労働者に適用されるという。
11月15日から施行される政令第117号/2020/ND-CPの注目すべき点は組織の最高責任者にも責任が追求される点。
具体的に、組織の最高責任者が以下の規定を遵守しなかった場合、300万~500万ドン(約1万5000~2万5000円)の罰金が課せられることとなる。
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- 管轄エリア内におけるアルコール・ビールの与える有害な影響の防止・管理を怠った場合
- 管轄エリア内で勤務時間中にアルコール・ビールの飲酒の禁止に関する規制を怠った場合
- 管轄エリア内の許可されていない場所でのアルコール・ビールの販売と飲酒を禁止することを要請しなかった場合
- 管轄エリア内におけるアルコール・ビールの販売や飲酒の禁止に関する規制を案内・検査しなかった場合
さらに、政令第117号/2020/ND-CPでは、16歳以上18歳未満の者が飲酒した場合、30万~50万ドン(約1500~2500円)の罰金を科すると規定している。



































