<写真:baohaiphong.vn>
ベトナム政府は、一夫一妻制に違反する行為に対する行政罰を従来の約2倍に引き上げる新規定を公布し、5月18日から施行する。
新たに制定された政令109/2026号は、司法補助、婚姻・家族、民事執行、破産分野における行政処分を定めたもので、従来の政令82/2020号に代わる。
これにより、配偶者がいる者が他人と結婚または夫婦同然に同居する行為などは、500万~1000万ドン(約3万~6万円)の罰金となる。
従来の300万~500万ドン(約1万8000~3万円)から引き上げられることになる。
同政令第62条では、配偶者がいるにもかかわらず他人と結婚する行為や、既婚者と知りながら結婚する行為、または夫婦同然の共同生活を送る行為が処罰対象とされる。
さらに、養親と養子、義父と嫁、義母と婿、継親と配偶者の連れ子との結婚や同居、結婚の妨害や婚姻に際して財産を要求する行為、離婚の妨害なども含まれる。
一方、より重大な違反行為に対する罰金の1000万~2000万ドン(約6万〜12万円)は据え置かれる。
具体的には、直系血族や三親等以内の親族間の結婚・同居、養親と養子の関係での結婚・同居、結婚や離婚の強要・欺瞞、結婚や離婚を利用した出入国・国籍取得・財産義務回避などが該当する。
「夫婦同然の同居」とは、男女が共同生活を営み互いを配偶者として扱う状態を指す。
現行法上の明確な定義はないが、関連通達では、既婚者が他人と公然または非公然に家庭生活を共にする状況などが該当するとされる。
共通の子どもがいる、周囲から夫婦とみなされている、共同財産があるといった事実により認定される場合がある。
また、一夫一妻制違反は、婚姻関係を破綻させ離婚に至らせた場合や、行政処分後も違反を繰り返した場合には刑事責任が問われる可能性がある。
刑罰は最長1年の非拘禁刑または3か月以上1年以下の懲役であり、配偶者や子どもが自殺に至った場合や、裁判所の命令に反して関係を継続した場合には、6か月以上3年以下の懲役が科される。
































