ベトナム保健省は、新型コロナウイルスの感染者の氏名や行動歴、接触歴など、個人情報が特定される情報を公表しないよう指導した。
今回の保健省が各省・都市の保健局と医療機関に対して送付した公文書第4191号/BYT-TT-KTの中に記載されていた。
公文書に記載された内容の詳細は以下の通り。
- 新型コロナウイルスの患者の氏名、行動歴、接触歴を公表しないこと。
- 新型コロナウイルスの陽性者が訪問した場所と同じ場所を訪れた人が自主隔離を速やかにできるようにするために、その場所のみを公開すること。
- 保健局の各部門や医療機関はそれぞれの職員に対して、患者のいかなる個人情報を漏洩してはならないことなど、診断・治療に関する法律の周知を行わなければならない。
ベトナムでは、新型コロナウイルスが発生した当初から感染者の氏名や居住住所、IDカードなどの情報が流出しており、個人情報の観点から問題視されていた。
また、個人情報の公開は差別にもつながるとの指摘も出ていた。
感染対策には早いベトナム政府だが、個人情報に関しては新型コロナウイルスの発生から1年以上が経過した段階での対応となった。
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