<写真:VnExpress>
ベトナムでの外国人労働者の雇用に関する政令が改正され、雇用主の報告書提出期間が半分に短縮された。
新たな政令によれば、請負業者を除く雇用主は、外国人労働者の雇用を開始する少なくとも15日前までに、労働・傷病兵・社会問題省または関連する地方機関への報告が必要である。
旧政令では30日以内の報告が認められていた。
この政令は、ベトナム人労働者がまだ要件を満たしていない職業に関する雇用主の要求を明示するものである。
また、外国人従業員の職位や職種、勤務形態、勤務地の変更についても、開始日の15日前までに該当する機関への報告が求められる。
報告を受けた機関は、10営業日以内に承認または不承認の通知を行う義務がある。
本日のピックアップ
サクラそろばん
「サクラそろばん」は幼児、小学生を対象にした日系そろばん教室です。日本と同様に日本珠算連盟の珠算検定に準じたオリジナルテキストを使用しており、珠算検定試験も実施しています。体験授業(有料)も実施中です。
2024年1月1日からは、外国人労働者の採用が予定される職種に関するベトナム人労働者の採用公示は、労働・傷病兵・社会問題省のオンラインポータルや市・省の雇用サービスセンターで実施される予定である。


































