日本政府は26日、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(2020年12月26日決定)について、検疫強化の対象国・地域にベトナムを含む4の国と地域を追加指定したことを発表した。
これにより、ベトナムから日本へ入国する全ての者は、出国前72時間以内に発行された検査証明の提示が必要になるという。
検査証明の提示ができない場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機が必要となる。
2021年1月26日に追加指定された国・地域は以下の通り。
- ニュージャージー州(アメリカ合衆国)
- バージニア州(アメリカ合衆国)
- パレスチナ
- ベトナム
この措置の実施開始日時は2021年1月30日午前0時(日本時間)だ。
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