<写真:mediaonlinevn.com>
2025年12月15日に施行されたベトナム政府の政令第282号には、親が子どもの「お年玉(リーシー)」を不正に流用した場合に罰金を科す内容が含まれている。
この政令により、違反した親には2000万〜3000万ドン(約12万〜18万円)の罰金が課される可能性がある。
本政令は社会秩序の維持および家庭内暴力の防止に関連する行政処分について定めたものであり、家族内での財産の不正取得を「経済的暴力」として明確に位置付けている。
旧正月(テト)に贈られる「リーシー」は、子どもに対する個人の財産と見なされる。
特に15歳以上の子どもについては、婚姻家族法(2014年)に基づき、自らの財産を管理する権利が認められている。
15歳未満の子どもの財産に関しては、原則として親が管理することとされているが、親が適切な管理能力を欠く場合には、他者に管理を委任することも可能とされる。
子どもが15歳に達した場合、親には財産を子どもに返還する義務が生じる。
政令第282号は、親が子どもの同意を得ずに「リーシー」を私的に使用した場合、それを不正取得と見なし、罰金に加えて財産の返還も命じる内容となっている。
多くの家庭では「リーシー」を将来の学費や生活費に充てる目的で保管しているが、その使用が子ども本人の利益のためである限り、処罰の対象にはならない。
本規定の導入により、家庭内における財産権の保護が一層強化され、今後は親子間における財産管理の透明性が求められることになる。





































