<写真:plo.vn>
ベトナム公安省は、外国人の一時滞在情報の管理について、基礎レベルの公安機関に権限を移譲する方針を盛り込んだ通達改正案を取りまとめている。
同省は現在、公安相通達第53号(2016年)の一部改正案を作成中であり、外国人の一時滞在申告および情報受理の手続きを、新たな法令やデジタル化の方針に整合させるため複数の規定を見直している。
改正案では、宿泊施設に対し、不審事案への対応責任を新たに追加した。
具体的には、外国人のパスポートや代替書類がない場合、または出入国・滞在に関する法令違反の兆候を確認した場合、最寄りの公安機関へ直ちに通報することを義務付ける。
国境地域で違反の疑いがある場合は、公安機関または最寄りの国境警備部隊への連絡が求められる。
また、一時滞在の申告は従来の各地方公安の専用サイトに代わり、公安省の共通電子ポータルを通じて行う方式に変更される。
同ポータルは外国人の一時滞在申告とベトナム人の滞在通知機能を統合したもので、申告者は宿泊施設の名称、種類、所在地、連絡先のほか、申告者自身の連絡先や本人確認書類の画像を提出し、システムが自動抽出した情報を確認のうえアカウントを取得する。
アカウント情報に変更があった場合は速やかな更新が必要とされ、アカウントの管理および情報保護は申告者の責任とされる。
アカウントの不正利用や使用不能が判明した場合には、所在地の基礎レベル公安機関への報告が求められる。
なお、12カ月間新規申告がない場合や虚偽申告、不正確な情報が確認された場合には、アカウントは自動的に無効となる。
さらに改正案では、外国人の一時滞在情報の受理について、これまでの省級公安から基礎レベル公安へと権限を移す。
基礎レベル公安は電子ポータルを通じて24時間体制で情報を受理・活用する。
一時滞在申告の内容には、氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号または代替書類番号、予定滞在期間などが含まれる。
申告方法は個別入力のほか、テンプレートファイルによる一括入力やアプリケーション連携にも対応する。